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開業届出の前に青色申告特別控除の見込み納税額と差額を知る方法

freee開業

開業届書はインターネットで簡単作成。

ところで、確定申告はどうしますか?開業届のように簡単とはいきません。

青色にするのか白色にするのか。青色にするには、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

開業freee」を使うと

青色申告承認申請書が開業届書と一緒に簡単に作成できます。同時に、年収を入力すれば、見込み納税額も表示されます。青色申告にすると、白色申告よりもどれだけ税額が少なくなるのかがわかります。

青色申告にすると、やっぱり税理士が必要?
報酬は高いの?

大丈夫、クラウド会計ソフトを使えば青色申告でも自分でできます!

まずは30日間、無料で試せます。
結論はそれからでも遅くはありません。

まずは、「開業freee」から開業届を始めましょう。

 

個人事業の開業届出

「個人事業の開業届出」とは(所得税法第229条)
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したときの手続です。

事業の開始等の事実があった日から1月以内、管轄(納税地)の税務署長宛に持参又は送付により提出します。手数料は不要。
※1月以上過ぎた場合でも、まったく問題なく受け付けて頂けます。

開業届出をすることにより、税務署に事業者が登録されます。年末には確定申告書類が登録された住所に発送されます。

届出書の「納税地」とは住民票がある住所地。事業所等の住所で申請、納税したい場合は「納税地」欄下の「上記以外の住所地・事業所等」欄に記入します

開業届出書の入手方法

個人事業の開業届出書(正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」)は
国税庁サイトからPDFで入手できます。

国税庁HP 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

無料サービス「開業freee」を使えば最短3分で完成

開業届出書の作成はインターネットからでもできます。しかも無料。

手書きが苦手、書き方がよくわからない方は
freee株式会社が提供する「開業freee」がおすすめです。

65万円分の控除が可能な「青色申告承認申請書」も同時に作成できます。

1.質問に答えていくだけ
準備
  1. どのような仕事をする予定ですか? していますか?
  2. その仕事はいつから始めますか? もう始めていますか?
  3. 収入はいくらくらいになりそうですか? 目指していますか?
  4. どこで仕事をしますか? していますか?
  5. 従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?
2.必要な情報の入力
作成
  1. 屋号があれば入力
  2. 申請者の情報入力
  3. 収入の種類を選択
  4. 確定申告の種類を選択
3.開業に必要な書類を準備
提出
  1. 提出先を選択(自動的に地図付きで表示)
  2. 提出書類の確認(「書類を確認する」からPDF表示)
  3. PDFをダウンロードして印刷
    マイナンバーの記入と押印が必要

管轄の税務署に提出して完了

※郵送する場合は返信用封筒&切手を同封、「控」を必ず返送してもらいます

\無料・簡単・最速/

 

「開業freee」は以下の書類がすべて無料で作成できます。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設・廃業等届出書
  • 青色専従者給与に関する届出書

 

開業書類の作成以外にも

  • 確定申告用会計ソフト
  • 公庫用の事業計画書作成
  • 事業用の銀行口座
  • 事業用のクレジットカード

開業時に必要なものを、まとめて準備できます。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告

出典「開業freee」作成画面④
開業freeeの計算では
年収480万円場合、青色申告65万円控除で申告すると、白色申告よりも税金が18万円安くなります
※任意の年収(月収)で計算できます

「開業freee」は、確定申告の種類で青色申告を選択すると、「青色申告承認申請書」も自動で作成されます。

国税庁HP 青色申告とは

青色申告承認申請書は、開業の日から2ヵ月以内に、管轄(納税地)の税務署長宛に持参又は送付により提出する必要があります。
翌年以降に青色申告へ変更する場合は、その年の3月15日までに提出しなければなりません。

提出後、いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことがないか等が審査されます。

国税庁HP 所得税の青色申告承認申請手続

確定申告の種類

確定申告には白色申告と青色申告があります。

現在はどちらも記帳の義務がありますが、白色申告は簡易的な帳簿で良いので申告が簡単です。

国税庁HP 白色申告者の記帳

青色申告にすると10万円または65万円の控除(青色申告特別控除)が受けられます。その分、帳簿の作成方法が複雑になります。

\クラウド会計ソフトなら簡単/

青色申告特別控除

平成31年4月1日現在法令等

青色申告の控除を受けるための要件は、次のとおり

65万円の青色申告特別控除
  1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  3. 2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります国税庁PDF

10万円の青色申告特別控除は、65万円控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

国税庁HP 青色申告特別控除

 

開業届出書の再発行

「開業届出書(控)」がない、紛失した場合は再発行できます。

手順は「保有個人情報開示請求書」を管轄の税務署に提出します。ただし、その場ですぐには発行されません。
再発行に2週間以上(30日以内)、手数料として300円必要です。

国税庁HP 個人情報開示請求の手続等について

入手に1ヶ月近くも待てない方。

すぐに欲しい方は再発行ではなく、同じ内容の開業届出を再提出。即日、「開業届出書(控)」を入手できます。

ただし、税務署の受付日印は従前の日付ではなく、再提出した日になります。

\再発行よりも速い/

 

開業届書の控えは必要

会社を辞めて独立!

手始めに賃貸を借りようとすると、開業直後は入居審査が通らないことが珍しくありません。会社員のような安定した収入が見込めないので仕方がありません。

個人事業主の在職証明は開業届出書の控え

賃貸を個人で借りる場合、提出書類として住民票、身分証明書(運転免許証写しなど)、在職証明書(会社名記載の保険証など)が求められます。

個人事業主の方は、在職証明書に代わる公的な書類が必要です。その一つが「開業届出書(控)」です。

本来、「開業届出書(控)」は職業を証明するものではありませんが、事業を始めた証しになります。賃貸契約以外でも、個人事業主の方は提出を求められるケースが多いようです。

最後に

実際のところ、個人事業の開業は届出がなくても、初回の確定申告を以って事業主は税務署に登録されます。

開業の届出がなくて困るのは、個人事業主であることを証明しなければならないケース。このとき、開業届出書または確定申告書の控えなどの提示を求められます。

開業の届出は簡単です。

開業freee」を使えば、無料でインターネットから作成できます。申請費用も無料。白色申告の方も面倒くさがらず作成し、提出しましょう。

提出の際は、開業届出書(控)+受領印を忘れずに受け取ってください。

確定申告を青色にするか白色にするか、まだ決めていない方も、それぞれの見込み納税額が判ります。

65万円控除の青色申告にするには、面倒な帳簿作成が必要です。

この面倒な作業はクラウド会計ソフトが解決。つまり、納税額を減らすために有料のサービス【会計ソフトfreee(フリー)】 も使いましょう!

ということです。

 

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